釜石市議会 2022-03-09 03月09日-03号
ただ、令和4年度といいますと、条例の改正もありますから今回は間に合わないと思いますので、令和4年度の次の議会等で議論していかなければならないと思いますが、いずれ、条例改正が遅くなっても、遡及して、被災された皆さんには御迷惑のかからないようなやり方ができないかということも考えていきたいと思っておりますので、今のコロナ禍の中で、あるいは経済が低迷している中で、家賃負担の経済的な負担感が非常に高まっているということは
ただ、令和4年度といいますと、条例の改正もありますから今回は間に合わないと思いますので、令和4年度の次の議会等で議論していかなければならないと思いますが、いずれ、条例改正が遅くなっても、遡及して、被災された皆さんには御迷惑のかからないようなやり方ができないかということも考えていきたいと思っておりますので、今のコロナ禍の中で、あるいは経済が低迷している中で、家賃負担の経済的な負担感が非常に高まっているということは
具体的には、企業が業績悪化で従業員を休ませたときに支給する雇用調整助成金の上限を日額1万5,000円に増額する、また休業や営業時間短縮で家賃負担が重い飲食店などを支援するため、1か月当たり50万円を上限に家賃の3分の2まで半年分補助する特別家賃給付補助金を導入、そのほかに地方の感染症対策を支援する交付金の増額や、休業手当がもらえない従業員への給付金や、困窮学生への10万円の給付支援などであります。
国の第二次補正予算案に盛り込まれた主な施策として、雇用調整助成金の日額上限を引き上げ、中小企業や個人事業主の家賃負担への給付、小規模飲食店などの感染症対策の整備費用への給付、農家の販路開拓及び生産性向上に対する支援のほか、独り親世帯への一時金の支給、大学の授業料減免への支援、学生支援緊急給付金の創設、感染に対応する医師や看護師、介護、障害福祉サービス事業従事者に対する給付などが挙げられております。
大学生側は、家賃負担の軽減や年配者の皆さんからの知恵や経験を学ぶことができるなど、双方にメリットがあります。 また、市内にも、1次産業を行うために移住してきた弟子だけが住む弟子ハウスというシェアハウスがあるようです。こちらは、移住者を雇った親方や弟子の課題やニーズが明確に見えてきながら、お互いに支え合える新しい形を模索しているようです。
お問い合わせの多い家賃につきましては、算定の基礎となる建築年数の経過等に伴い、住みかえ後の災害公営住宅の家賃が転居前の市営住宅の家賃より高くなることから、5年間で段階的に本来の家賃額に移行する激変緩和措置を適用することにより、家賃負担を軽減している旨の説明を行っているほか、本市独自で実施しております家賃の減免制度を周知することにより対応を図っているところであります。
また、既存市営住宅からの住みかえとなる入居者につきましても、家賃の算定については一般の方と同じでありますが、古い住宅から住みかえにより新しい住宅へ移る場合には、従前の家賃よりも高くなることから、5年間で段階的な緩和措置を適用し、入居者の急激な家賃負担とならないようにするものであります。
減免内容は、県と同様であり、収入超過者の急激な家賃上昇を抑制するとともに、市営災害公営住宅間及び市内に建設された県営災害公営住宅との家賃負担の均衡を図ることができると考えております。 今回の収入超過者の減免措置は、近傍同種家賃が震災の影響により高騰したことに対する是正措置の性格が強いものであり、公営住宅制度の根幹となる家賃体系に影響するものではありません。
具体的には、市営災害公営住宅間及び市内に建設された県営災害公営住宅との家賃負担の均衡を図るため、岩手県が定めた釜石市の県営平田アパートの近傍同種家賃を上限とするもので、1DK6万1,600円、2DK7万1,500円、3DK7万7,400円となります。
これは被災者の入居収入基準が一番低い政令月収8万円以下の入居者に適用される措置であり、当初5年間は低減され、その額は6年目以降から段階的に少なくなり、11年目からは本来の家賃負担となるものでございます。
したがいまして、現状では対象者一律での減免延長というのは困難な状況でありますことから、市といたしましては、実際にその家賃負担が困難な世帯に対しましては、個別の相談等によりその世帯の状況を確認いたしまして、生活に困窮する低所得な世帯につきましては、先ほど申し上げましたとおり、市独自の従来からの減免制度がありますので、あと、あわせて実際入居されている方で、生活保護の住宅補助制度を利用されているという方も
復興公営住宅の家賃は現在減免されていますが、低所得者からは家賃負担が重いとの声もあります。使用料は段階的に高くなっていくわけですが、入居者の不安に応えられる施策は考えられているのかお聞かせいただきたいと存じます。 オープンシティ戦略の取り組み状況についてお伺いいたします。
次に、東日本大震災特別家賃低減事業の適用範囲の拡大についてでありますが、さきにも述べましたとおり、月額所得8万円から15万8,000円の世帯に関しましては、同種の災害公営住宅家賃低廉化事業を国において創設し運用を行っているところであり、現時点においては補助率も高く、補助対象期間も20年間となっていることから、当面は当該制度を活用し、家賃負担の軽減に努めてまいりたいと考えているところであります。
ですから、新婚夫婦や子育て世帯の皆さんには、公的賃貸住宅に優先的に入居できるようにすると同時に、家賃負担を大胆に軽減する取り組みを始めたいと考えていますと、このように発言しました。 当市は、一刻も早く現在の住宅確保が困難な状況の改善を図り、地域の実情になじむように市営住宅の入居要件の変更等の努力をしていくべきと考えます。
家賃不要の仮設住宅に入居していた被災者の方々が、当面は家賃減免措置があるとしても、将来の公営住宅の家賃負担に持続的に対応できるか。
今回の東日本大震災による災害公営住宅への被災者の入居に当たりましては、被災者の家賃負担軽減を目的に、従来からある家賃低廉化事業に加え、特にも配慮が必要な月額所得8万円以下の世帯に対し、特別家賃低減事業を創設し、速やかに生活再建ができるよう努められているところであります。
これに基づいて家賃が決定された後に、例えば失業、あとは病気、災害を受けたことによって家賃負担が困難になった場合には市営住宅条例が適用になりまして、ここで規則に細かく記載されておりますが、その条件が合えば、市営住宅条例によって家賃の減免が受けられるということでございます。 それから、災害公営住宅が市営住宅化するというのが10年というお話をされましたけれども、それについては、今現在未定でございます。
次に、各自治体、これが市内の仮設住宅に住む被災者を対象に行ったアンケートでは、公営住宅の家賃負担への不安の声が多数寄せられていることがあります。当市の仮設住宅に住む被災者の方々も、同様の不安を持っていることが考えられます。所得の低い被災者の公営住宅の家賃、これは5年間軽減されますが、最低でも月5000円から6000円ほどになります。
仮設住宅に入居されている方、あるいは家賃補助を受給されている方につきましては、家賃負担がありませんので実際には支払うことができ、運用が難しい状態であった方も多かったと伺っております。 しかし、運用の改正がありまして、仮設住宅の退去後の住居負担増が見込まれることも認められることになりました。これによりまして、制度開始当初から改正までの間に対象外となった方の分も大きかったものと思われます。
二世代目とする夫婦にとっても、家賃負担や公共料金など、家計負担の軽減や所得の分散をも防ぐことも可能であります。市長の掲げる「子どもに未来を、市民にやさしさを」を基本姿勢に、子育てや高齢者を支え合う体制づくりを目指すのであれば、実践も大事であります。いま一度家族のあり方、世代間の支え合いを見直し支援することは、安全・安心のまちづくりにも相通ずるものと思います。
公営住宅家賃は、基本的には入居者の収入で決定をされることになっておりますが、設備の充実や床面積の増大等は家賃を引き上げることにつながり、家賃負担額によっては低所得者層の引き続きの入居を困難なものにさせることにもなりかねません。